【多重構造・下請け】IT業界のSESの仕組み

ピラミッドの絵 ITエンジニア(インフラ)
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本記事では、IT業界におけるSESの仕組みについて、
筆者の経験を元に、記載していきます。

筆者について簡単に紹介をさせて頂きます。

▼筆者の紹介(ITエンジニアとしての業務経験)
IT業界経験年数 7年(営業経験:4年(内SES営業2年)SE経験:4年)

▼案件や業務の経験
・PCキッティング・展開
・各種ネットワーク詳細設計・構築
・各種サーバー設計・構築
・ヘルプデスク(Windows、Office365製品サポート)
・仮想化設計/構築
・クラウド設計/構築

筆者のSEプロフィールの詳細については、下記記事で紹介しています。



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SES契約とは?職業紹介や派遣と似ている?

筆者は、20代の頃、人材系の営業職を希望し、中小IT企業の営業職へ転職しました。
当初描いていたのは、「職業紹介」「派遣紹介」といったイメージの人材の営業でした。

しかし、IT業界における人材の営業には、上記の様な職業紹介・派遣とは別に、「SES営業」という業界特有の職種があった事を、当時はまだ知りませんでした。

SES営業とは、ITエンジニアを求めている企業(案件元) に、案件を探しているITエンジニア(人材)を提案する職種です。

なんだ、職業紹介や派遣と一緒のようなものではないか。

私もそう思っていましたが、実は、職業紹介・派遣とは似て異なる点があります。

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SESの特徴:派遣や、職業紹介事業との違い

職業紹介事業や派遣とSESの大きな違いは、契約の経路、事業に必要な許可等です。

▼SESと職業紹介の違い
職業紹介:企業へ人材を紹介し、企業と人材間で雇用契約が締結されたことを条件に売上(報酬)を受け取るもの
契約経路:
①企業→人材(雇用契約)
②企業→職業紹介事業者(準委任契約)
必要な許可:有料職業紹介事業の許可有料職業紹介事業の許可が必要

SES:企業人材を紹介するが、雇用や契約では無く準委任契約を締結し、売上を受け取るもの。
契約経路:
①企業→SES事業者(準委任契約)
②SES事業者→人材の所属する企業(準委任契約)
必要な許可:特になし

次に、派遣とSESの違いについては、派遣契約の場合は、契約可能な人材の所在が違います。

▼SESと派遣の違い
派遣:企業へ人材を紹介し、派遣契約が締結し売上(報酬)を受け取るもの
契約経路:
①企業→派遣会社(派遣契約)
契約可能な人材の所在:自社(派遣会社のみ)可能
必要な許可:労働者派遣事業許可が必要

SES:企業人材を紹介するが、雇用や契約では無く準委任契約を締結し、売上を受け取るもの。
契約経路:
①企業→SES事業者(準委任契約)
②SES事業者→人材の所属する企業(準委任契約)
契約可能な人材の所在:自社、または他社でも可能
必要な許可:特に無し

SES営業の特徴:請負契約との違い

派遣や職業紹介との違いは上記の通りですが、結局のところ何が違うのか?

SES(準委任)契約は、本来は請負契約に近しい契約形態となります。

▼請負契約の例
お客は、企業Aと請負契約を結んだ。成果物は、「赤いリンゴ10個」

お客(エンドユーザー):赤いリンゴを10個作ってほしい

↓請負契約

受託企業A:赤いリンゴを10個作れないと契約不成立

請負契約には、主に下記のような特徴があります。

・お客は、「赤いリンゴ10個」と成果物を明示できる
 →企業Aが作ったリンゴが「青」だったり、「9個」だったりすると、成果物と合わないため、契約違反になる。

・お客は、「赤いリンゴを10個作る」という家庭において、企業Aには指図(業務指示)出来ない
→例えば、リンゴを国内の工場で作れ とか、国外の工場で作れ とかの指図はできない(契約条項に入っていない場合)

・企業Aは、人員を自由に決める事ができる。
 →企業Aだけでは人が足りなければ、企業Bから人を呼んだりすることも可能。

▼SES契約の例
お客は、企業AとSES契約を結んだ。名目は、「赤いリンゴの制作支援」

お客(エンドユーザー):リンゴをたくさん作ってほしい

↓SES契約

受託企業A:リンゴを作る事自体 の契約なので、青くても黄色でも、1個でも10個でも契約は成立する

SES契約は、請負契約に似ていますが、下記のような違いがあります。

・お客は「成果物」を指定できない
 →お客の要望は「赤いリンゴ10個」だったとしても、契約は「リンゴを作る事」になるため、結果的に出来上がったものが「黄色いリンゴ」や「5個」でも、契約は不成立では無い。

まとめると、

請負契約は「成果物」の提供です。
SES(準委任)契約は、「労務力」の提供です。

派遣、請負、SESにおける違いについて、簡単にまとめると下記になります。

▼派遣、請負、SESの違いについて

        [顧客の指示命令の権限]   [成果物の定め]  [提供物]
派遣:         あり          なし               労働力
請負:         なし          あり     成果物
SES(準委任):      なし          なし     労働力


派遣契約は、顧客から業務に関して指示命令を受ける事ができます。
請負は、成果物の定めがあります。

SES(準委任)は、上記のどちらも不可となります。
顧客から指示命令を受ける事はできない、成果物も定めることはできない契約 となります。

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IT企業のSES契約の流れの実情(多重下請構造)

実際のよくある、IT企業のSES契約の流れを見てみましょう。

▼SES契約の実例
○○小学校:エンドユーザー
sierA:一次受け(元請)

①〇〇小学校(sier)A
〇〇小学校が、学校のタブレット導入作業を大手システムインテグレーター(sier)Aと契約した。
契約内容:請負契約
成果物:タブレット80台の設定、導入・設置

②(sier)AIT会社B
sierAが、タブレットの設定作業について、IT会社Bと契約した。
契約内容:SES(準委任)
成果物:無し(労務力)
労務力: IT会社Bの要員:S

③IT会社B→IT会社C
IT会社Bが、タブレット作業について、IT会社Cと契約した。 
契約内容:SES(準委任)
成果物:無し(労務力)
労務力: (自社の)要員:S

エンドユーザー→A社→B社→C社 という発注の流れです。

個々でのポイントは、 A社(元請けSI)へ参画している「要員S」は、 B社を経由してC社の「要員S」が参画しているという部分です。

この場合、A↔B↔C 間でSES(準委任)契約が行われます。

SES契約の問題点(執筆中)

SES契約で起こり得る問題点は、下記のような点です。

・本来不可である顧客からの直接の業務指示 が発生してしまう事がある
・実質的に、納品物を定められる事がある